標記について、厚生労働省労働基準局長より、(公社)日本バス協会を通じ、周知依頼がありました。
「2職場における感染予防対策の徹底について (3)在宅勤務(テレワーク)の実施が困難な業種・職種についての留意事項 イ」(P6)に旅客・貨物運送事業の運転者等の感染防止について記載があります。
また、別添2に「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
および別添3に「新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)」について記載がありますので、ご参照ください。