バス協会からのお知らせ

緊急事態措置の維持及び緩和等に関して【宮城県】

標記につきまして宮城県から通知がありました。

内容は、令和2年5月4日、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されるとともに、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改定されたこと、また、基本的対処方針では、三(3)まん延防止の中で、1)外出の自粛、2)催物(イベント等)の開催制限、3)施設の使用制限等、4)職場への出勤等に関する今後の方針が示されたので、緊急事態措置の維持及び緩和等に関しての留意すべき事項についてです。

詳細につきましては、以下をご確認ください。

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