バス協会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について

 1月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言の発出及び「基本的対処方針」の変更が行われ、緊急事態措置を実施すべき期間は1月8日から2月7日までの31日間、同措置を実施すべき区域は東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県とされるとともに、同方針における感染症対策の実施に関する重要事項が変更されました。
  これらを受け、国土交通省自動車局旅客課長より同方針の周知及び適切な対応について依頼がありました。
 また、同方針の別添において、社会の安定の維持を図るため、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」としてバス事業が挙げられており、同方針に基づき、利用者の生活の足の確保や車内感染の防止の観点から、必要な事業継続のための体制整備やバス業界としての感染予防ガイドラインに基づき、感染予防対策に万全を期すよう依頼がありました。
つきましては、このことを踏まえて適切に対応頂きますようお願いいたします。

詳細は以下の連絡文をご確認下さい。

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