バス協会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき期間の延長等を受けた対応について

2月2日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が栃木県を除く10都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県)に変更されるとともに、これらの地域に緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日まで延長されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。
 また、同方針の別添において、社会の安定の維持を図るため、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として、バス事業が挙げられており、同方針に基づき、利用者の生活の足の確保や車内感染の防止の観点から、必要な業務継続のための体制整備やバス業界としての感染予防ガイドラインに基づき、感染予防対策に万全を期すよう依頼がありました。
 つきましては、このことを踏まえて適切に対応頂きますようお願いいたします。
詳細は以下の連絡文をご確認下さい。

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