バス協会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき期間の延長等を受けた対応について

 令和3年3月5日に開催された第57回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域1都3県(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)について、緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月21日まで延長されるとともに、「基本的対処方針」が変更されたことについては、3月8日付事務連絡にてご連絡したとおりですが、同方針の別添においては、社会の安定の維持を図るため、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」としてバス事業も例示として挙げられております。
 今般、国土交通省自動車局旅客課長より事務連絡にて、同方針に基づき、利用者の生活の足の確保や車内感染の防止の観点から、必要な業務継続のための体制整備や業種別の感染予防ガイドラインに基づき、感染予防対策に万全を期していただくとともに、可能な限り事務員等のテレワークや時差出勤に協力いただくこと、また、不要不急の移動自粛等により需要が減少すること等を踏まえて、各事業者の判断により、減便・運休・休車等を行う場合でも、利用者の利便性や車内感染を防ぐための混雑防止の観点にも配慮して、検討いただくなどの対応について依頼がありましたので、各都道府県バス協会におかれては、会員事業者への連絡をお願いいたします。

《添付資料》

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