バス協会からのお知らせ

第56、57回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた対応等について

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域については、第56回(2月26日開催)新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)において、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の2府4県の解除が決定されましたが、第57回(3月5日開催)対策本部においては、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県の緊急事態措置を実施すべき期間が3月21日まで延長され、また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下、「基本的対処方針」という。)の変更がなされたところです。
 今般、国土交通省自動車局から日本バス協会を通じ、以下事務連絡の周知、また、改めて基本的対処方針に基づく対策の徹底、テレワーク等の更なる強力な推進、その他感染拡大の防止に係る協力依頼について要請がありましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。

《添付資料》

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