バス協会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出等を受けた対応について

4月23日に開催された第62回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言の発出及び「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)の変更等が行われました。
これらを受けた対応について、国土交通省自動車局旅客課長より別添の事務連絡のとおり依頼がありましたので、お知らせいたします。
今回の基本的対処方針の変更では、緊急事態宣言の対象区域等(※1)に属する都道府県(※2)は、バス等の交通事業者に対して、平日の終発の繰上げ、週末休日における減便等の協力の依頼等を行うものとする旨が定められておりますので、そうした協力依頼等があった場合には、利用者の利便性や車内感染を防ぐための混雑防止の観点、利用者への周知徹底にも配慮しつつ、適切にご対応いただけますよう併せてお願いいたします。

(※1) 緊急事態宣言の対象区域 及び まん延防止等重点措置を実施すべき区域。

(※2) 現時点においては、緊急事態宣言の対象区域に属する1都2府1県(東京都、京都府、大阪府及び兵庫県)に、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に係る7県(宮城県、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県及び愛媛県)を加えた1都2府8県。

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