バス協会からのお知らせ

職場における積極的な検査等の実施手順について(第2版)について

標記につきまして、厚生労働省・内閣官房より国土交通省自動車を通じ通知がありましたのでお知らせいたします。6月23日付け事務連絡で、改めて連絡するとされていた内容(「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても、検体接種に関する注意点等を理解した職員の管理下で、適切な感染防護を行いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、「職場における積極的な検査等の実施手順」が改訂されることとなりました。
つきましては、下記の別紙の改訂内容をご確認いただき、取り組んでいただきますようお願いいたします。

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