バス協会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき区域の追加等を受けた対応について【9/10付】

 9月9日に開催された第76回新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域について、これまでの1都1道2府17県(北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県)から、宮城県及び岡山県については9月12日をもって除外し、1都1道2府15県とし、同措置を実施すべき期間を9月30日までとすること等が決定され、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
 これらを受けた対応について、国土交通省自動車局旅客課長より日本バス協会をとおして通知がありましたのでお知らせいたします。
 基本的対処方針(別紙)においては、バスについては、引き続き、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」とされており、緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県は、人の流れの抑制につなげる観点から、バス等の交通事業者に対して、始発の繰上げ等、必要な協力の依頼等を行うものとする旨が定められています。
 このため、緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県から、基本的対処方針に基づく協力依頼等があった場合には、利用者の利便性や車内感染を防ぐための混雑防止の観点、利用者への周知徹底にも配慮しつつ、適切に対応していただきますようお願いします。
 また、基本的対処方針に基づき、利用者の生活の足の確保や車内感染の防止の観点から、必要な業務継続のための体制整備のほか、業種別ガイドラインに基づく感染防止対策に万全を期するとともに、可能な限り事務員等のテレワーク等にも御協力いただきますようお願いいたします。

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