バス協会からのお知らせ

今後の催物の開催制限等の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染状況に応じた催物の開催宣言等の取扱いについては、令和3年9月30日をもって全ての都道府県において緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が解除されたことを踏まえ、10月末までは従前の開催制限を維持する経過措置期間とされ、11月以降の取扱いは別途通知するとされていたところ、今般新型コロナウイルス感染症対策推進室長より国土交通省自動車局を通じ、11月1日以降においても当面の間は現在の開催制限を維持するとの事務連絡がありました。
 現在、現行の上限人数を上回る人数等でイベント実施を可能とする方針の下、催物の開催制限について見直しが行われており、見直しまでの当面の間は現在の開催制限を維持するとのことです。
 その他詳細につきましては、添付資料をご確認下さい。

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