バス協会からのお知らせ

「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))について

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正)が発出されました。
 上記事務連絡においては、感染が急拡大し、医療現場のひっ迫状況が想定される場合等においては、自治体の判断において、
①医療従事者に限らず、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間について、従来の14日間から10日間に短縮すること、
② ①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者(別添別紙P6参照)については、更なる期間の短縮が認められること
が示され、これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より国土交通省自動車局、日本バス協会を通じ、別添の通り通知がありました。
 会員の皆様におかれましては、別紙内容のご確認をお願いいたします。

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