バス協会からのお知らせ

「新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))について

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、今般、厚生労働省において標記事務連絡が一部改正され、内閣官房よりその周知について、国土交通省自動車局、日本バス協会を通じて連絡がありました。
当該事務連絡の一部改正では、

① オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること

② ①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること

等が示されており、②の「社会機能の維持のために必要な事業」にはバス事業が含まれます。
その他詳細につきましては、以下をご確認下さい。

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