バス協会からのお知らせ

感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて

 標記の件につきまして、今般、厚生労働省から都道府県等へ発出された事務連絡(【別紙】の(別添1))により次のとおり整理され、これについて国土交通省から日本バス協会を通して周知徹底の依頼がありました(【別紙】のとおり)。

  • 就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。
  • 就業制限の解除については、医療保険関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。
  • 濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。

 また、2月2日付「新型コロナウイルス感染症の急拡大が確認された場合の対応について」でご連絡した、バスを含む社会機能の維持のために必要な事業に従事する者に係る濃厚接触者の待機期間の短縮(一定の場合に7日間を待たずに5日目に待機を解除(【別紙】の(別添2)p.4~5)に関し、現状、抗原定性検査キットの需給が逼迫していることから、当該濃厚接触者の待機期間の短縮(7日から5日へ)のためのみに抗原定性検査キットを使用するよう併せて依頼がありました。
 会員の皆様におかれましては、内容のご確認とご理解をお願いいたします。

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