バス協会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への政府の支援について

標記につきまして、国土交通省自動車局から、別紙のとおり通知がありました。
令和5年2月10日に改訂された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、令和5年5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後は、同方針及び業種別ガイドラインは廃止となり、政府では事業者等の自主的な感染対策の取組に対し情報提供の支援を行う予定とされています。
なお、業種別ガイドライン廃止に際しての留意事項や、位置づけ変更後の新型コロナウイルス感染症に関する基本的な感染対の考え方等については、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長より、別添により通知がありましたので、取組の参考としていただけるようお願いいたします。

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