バス協会からのお知らせ

訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について

新型コロナウイルス感染症については、本年5月8日より、感染症法上の位置づけが5類感染症となることが決定されたことを踏まえ、今般、観光庁より国土交通省自動車局を通じ日本バス協会に周知依頼がありました。
今後、訪日外国人の病気や怪我の際は、別添別紙にあります内容の対応を図っていただきますようお願いいたします。

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