厚生労働省から、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について、周知依頼がありました。
令和2年8月18日付け事務連絡(宮城県バス協会HPお知らせ掲載8月20日)にてお送りした「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について」における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(以下「基本的対処方針」という)」(別添1)が改正されました。
基本的対処方針では、職場への出勤等については、①緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県については、出勤者の7割削減を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進するとともに、事業の継続に必要な場合を除き20時以降の勤務を抑制すること、②特定都道府県以外の都道府県については、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取り組みを働きかけることと改正されております。
また、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(別添9-1)をご活用いただき、職場における新型コロナウイル感染症への感染予防に努めていただくようお願いいたします。
- 厚労省通知文から別添8まで(ファイルサイズ:13MB)
- 別添9-1から参考資料3まで(ファイルサイズ:10MB)