標記につきまして、国土交通省自動車局安全政策課長から日本バス協会を通じて通知がありました。
詳細につきましては、別紙をご確認ください。
また、今回の通達の発出に伴い、旅客自動車運送事業運輸規則別表が改正されましたので、併せてご確認ください。
- 新旧対照表
(施行日:令和2年1月31日から施行されます。)
※本改正に係る規制(旅客自動車運送事業運輸規則第52条・別表)につきまして、省令上では乗合バス事業にのみかかるものですが、標準運送約款において、運輸規則により持込みが禁止された物品を携帯している旅客に対して、運送を拒絶できると規定されていることから、貸切バス事業においても関係するものであることをご留意くださいとのことです。