バス協会からのお知らせ

新たな「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえた措置について(要請)

今般、国土交通省自動車局から日本バス協会を通じて、新たな「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえた措置について要請がありましたので、必要な対応を行っていただくようお願いいたします。
特に、国土交通大臣指示のうち、テレワークの推進及び公共交通の機能維持については、以下のとおり対応をしていただくようお願いいたします。

(1)テレワークの推進

特定警戒都道府県における会員事業者に対し、
①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること、
②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすこと、
③取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らす
などの上記の取組を説明し、理解・協力を求めることなど、テレワークの更なる推進について、要請をお願いいたします。

また、特定警戒都道府県以外の特定都道府県における会員事業者に対しては、各都道府県の知事からの要請内容等も踏まえ、テレワークの更なる推進に取り組んでいただくよう、要請をお願いいたします。

(2)公共交通や物流の機能の維持

「基本的対処方針」においては、緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する」(三(3)⑬)とされており、同方針の別添においては、「緊急事態宣言時に事業の 継続が求められる事業者」として例示されております。

同方針に基づき、業務の継続のための体制整備や感染症対策の一層の推進を図っていただけますよう、よろしくお願いいたします。

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