バス協会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等、出勤者数の削減、イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

 令和4年1月19日に開催された第84回新型コロナウイルス感染症対策本部において、1月21日から2月13日までの期間、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、基本的対処方針が変更されました。
 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より国土交通省自動車局を通じ、別添1について周知の依頼がありました。
 また、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第39回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において別添2のとおり大臣指示があり、当該指示を受けて別添3のとおり、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、混雑した場所への外出や不要不急の都道府県間の移動を極力控えるなど、感染拡大防止に係る呼びかけを行うこととなりました。
 それに加え、旅客課長より、基本的対処方針において、バスについては、「事業の継続が求められる事業者」として例示に挙げられており、都道府県は事業者に対して、事業の特性の観点から業務の継続等の働きかけを行う旨が定められています。同方針に基づき、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置対象区域に属する都道府県からの働きかけがあった際は、適切に対応していただきたいこと、また、利用者の生活の足の確保や車内感染の防止の観点から、必要な業務継続のための体制整備や業種別のガイドラインを踏まえた感染防止対策に万全を期していただくとともに、可能な限り事務員等のテレワーク等に御協力いただきたい旨の事務連絡がきております。
会員の皆様におかれては、内容のご理解、ご協力をお願いいたします。

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