バス協会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について

標記につきまして、国土交通省自動車局安全政策課長、旅客課長及び整備課長より、日本バス協会を通じ、通達がありました。
本通達は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、稼働しない事業用自動車を抹消登録せずに保有されているバス、タクシー事業者が多数いる状況を踏まえ、旅客自動車運送事業者が保有する事業用自動車の定期点検について、下記のとおり取り扱うこととされたものであります。

1.定期点検の義務の取扱い

以下の全ての要件を満たす場合については、一時抹消登録された車両と同様、運行の用に供するものではないと解釈し、定期点検実施の義務はかからないものとする。

(1)管轄する地方運輸支局輸送担当部門へ該当する車両の登録番号等、休車期間及び休車開始時の総走行距離を記載したリストを提出する。
(2)休車期間を満了した際には、3ヶ月点検を行い必要な整備を行った上で稼働を再開させる。

2.注意事項

届出後、休車期間を変更することとなった場合は、遅滞なく管轄する運輸局に変更したリストを提出することとする。
なお、リストの変更が未手続の状態で、事業用自動車の稼働が確認されたときは、道路運送法第31条に基づく所要の措置を執る場合がある。

3.本取扱いの適用期間

令和2年6月30日までとする。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ適用期間を伸長することがある。

国交省通知文に基づき提出された休車リストに記載された一般乗合自動車運送事業、一般貸切自動車運送事業、特定自動車運送事業の事業用車両については、旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2に規定する「 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置 」について、特例として当該休車リストに記載された休車の期間においては、必ずしも求めないものとする。

ページ先頭に戻る